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千葉債務整理相談
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「パワー・ハラスメント」は,法律上の用語ではありませんが,人事院の報告では,

「職権などのパワーを背景にして,本来の業務の範疇を超えて,継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い,それを受けた就業者の働く環境を悪化させ,あるいは雇用について不安を与えること」

とされています。

近年では,ボスの態度が気にくわないと,何でも「パワハラ」だと物言う社員が増えているように思えます。

そのような社員は,勤務態度等に問題がある事が多く,むしろ,注意,指導,教養の必要性が高い事が多いという印象です。

ボスの部下に対する注意,指導,教養は必要不可欠なものであり,ボスに部下の人材教育を放棄されても困りますから,パワハラにならないよう過敏になるあまり,ボスが部下に対して何も指導できないような事があってはなりません。

セクハラにおける性的言動が業務遂行に不要なものであるのとは対照的です。

違法なパワハラに該当するかどうかは,行為のなされた状況,行為者の意図・目的,行為の態様,侵害された権利・利益の内容,程度,行為者の職務上の地位,権限,両者のそれまでの関係,反復・継続性の有無,程度等の要素を総合考慮し,社会通念上,許容される範囲を超えているかどうかにより判断されることになります。

部下に問題がある場合であっても,やり過ぎは良くありません。

指導教育目的であっても,やり過ぎると違法と判断されることがあります。

皆の前で叱責することや,大勢の社員が読むことができる電子メールで叱責することは,裁判所受けが良くありません。

パワハラでなくても,名誉毀損となることもあります。

電子メールにより部下を叱責する場合は,主に,メール送信の目的,表現方法,送信範囲等の要素をチェックする必要があります。

パワハラにより精神障害を発症した場合,労災となり,会社が安全配慮義務違反又は使用者責任を問われて,損害賠償請求されることになりかねません。

パワハラを行う原因が上司のマネジメント能力の不足にある場合は,上司の懲戒処分だけ行うよりも,研修,降職,配置転換等により対処した方が有効な場合もあります。

パワハラの状況は,部下により無断録音されて,証拠として提出されることが多く,訴訟では,無断録音したものが証拠として認められてしまいます。

部下が上司をわざと挑発して,不相当な発言を引き出そうとすることもあります。

無断録音されていても問題が生じないよう指導の仕方に気をつける必要があります。

注意するとパワハラだなどと言って,上司の指導を聞こうとしない。 - 弁護士藤田進太郎のブログ

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ゆうべの福祉道場は、おひとりはキリスト教青年会という無料奉仕活動でのレクリェーションを体感的に楽しむ時間であった。ぼくの子ども会でのレクリェーションを呼び起こす時間でもあり懐かしさがあった。

言い付けゲームに、震源地、じゃん拳トレインと知ってるものから野鳥の会、ウインクキラーとお初のものもあり、以降の予防教室の話題に使おうと思う。

また、もう一人の方は独立型の社会福祉士の47歳の方で多重債務の相談について話をされた。

NPOでVAICコミュニティケア研究所が24時間で365日の体制で千葉県から委託を受けて始めた多重債務の駆け込み寺である。

ただ、今年度から福祉予算削減で電話相談は、夜は0時までという。面接を2時間、その後、司法書士や弁護士事務所の同行を無料で行なってくれる機関である。

他県からでも電話相談は受けてくれるようだ。

相談専用電話 0432470441
http://soudan.vaic-cci.jp/

借金問題はどうにもならないのではなく、どうにかなるものであるという。

消費生活センターは、個別の出張相談ができない等があるのでうまく二つの機関の機能を理解したうえで繋げていきたいものである。

ちなみに発題者は、午前は、柔道整復師で開業、午後はケアマネ、夜と日曜には、電話相談員として活動されている。医療、福祉、リーガルと専門がある異色の人材である。軸はソーシャルワーカーのようで権利擁護については、これから勉強会をしていきたいようである話のあとも質問が絶えなかった。

私自身独立型のスタイルとして、参考になり、刺激になった。

今日は雨。

26日水曜の午後に柏の消費生活センター主催の無料講演会がアミュゼである。

『騙されやすい心理と騙す心理』

精神科医の話でまだ席は余裕があるという、当日参加でオッケーとのことよかったら参加しませんか?

ハッピーモール's blog: 昨夜は福祉道場に参加して レクリエーション 多重債務相談

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GWが瞬く間に終わってしまいました・・・。

でも、本日と明日も休息を取っている人は、まだGW中なんですね。

羨やましかぎりです。

ぼくは、四日にマリンスタジアムに行ってきました!

なんとマリンズが本塁打を五本も打ち、十対一で楽勝です!

こんな勝負は一年にそう幾度もあるわけではないので、そんな日に当たるとは運勢が良好ですね。

ニュースでは日本各地の模様が映されていましたが、どこも大混雑だったようで、日本全国のお父さんお母さん、お疲れさまでした。

私はずっと千葉にいたので、高速道路の大渋滞や行楽地の大混雑も全く関係なし。

十分な休養が取れたので、またこれから頑張ります。

いなげ司法書士事務所
【無料相談受付中】お気軽にご相談下さい
電話:043-203-8336(平日9:00~18:00)

あっという間のGW|債務整理・過払い請求の舞台ウラ

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浜田卓二郎事務所は、債務整理・借金・結婚解消・その他ごたごたに丁寧にバックアップしてくれる弁護士オフィス。

東京都港区新橋と千代田区紀尾井町にあります。

Webに接続すると、相談の進め方、オフィスの行き先案内などがあります。

相談は無料で、要請した時点で費用が発生し、費用についてはあらかじめ解説があるので安心ですね。

ちなみに浜田卓二郎は、大蔵省→衆議院議員→参議院議員を経験してから、弁護士になった人物。

すごい経歴の持ち主です。

浜田卓二郎 | CMの続きはWEB(ウェブ)で!

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金融庁は近ごろ、六月に完全実施される貸金業規制法に関係して、NPO法人(民間非営利団体)バンクを制限の対象外とする内閣府例改正案を公表しました。

こいつは、NPO法人当事者の皆さんのリクエストが実ったものです。

消費者金融を規制しこれ以上多重債務者を出さないため、貸金業規制法を完全実施する事は言うも愚かです。

しかし、環境・福祉・社会的事業・生活困窮者救済などの事業に融資し、地域社会を支えるNPOバンクを貸金業者と見なして規制することで、活動ができなくなるのは重大な問題です。

私は、4月16日の財務金融委員会で、サラ金と異なるので規制の対象外とするよう求め、亀井金融担当大臣からは前向きの答弁がありました。

今回の改正案では、NPOバンクに対して、(1)貸金業務経験者の確保義務の免除、(2)指定信用情報機関の信用情報の使用・提供義務の免除、(3)総量規制の適用除外──を認めることとなっています。

これらの措置が認められるNPOバンクは、非営利、低金利(7.5%以下)、貸し出し目的の公益性、貸し付け内容の情報開示などの要件を満たすことが条件となります。

もともと、NPOバンクのような活動は、貸金業の枠から切り離し、別の枠組みで保護・支援すべきものです。

私たちは、引き続き、NPOバンク法の制定を目指して奮闘します。

<佐々木憲昭さんのメルマガ>小沢一郎幹事長への「起訴相当」議決で国会が重苦しい雰囲気に|どこへ行く、日本。(政治に無関心な国民は愚かな政治家に支配される)

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