近ごろの男女トラブルの中で、仕事場のいじめ、陰気なリストラ職場に、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメントが社会問題となっています。性的嫌がらせ「セクシュアルハラスメント」は、職場のストレスに関係して80年代以降大変に話題になりました。しかし、現在の職場でのあらての嫌がらせとして、「パワーハラスメント」が話題になっています。
「パワハラ」つまりパワーハラスメントは、上司が部下にいやがらせをすることです。終身雇用制の崩壊した日本では、今とても深刻な問題になっています。リストラを目的の退職に追い込むためのハラスメント行為 、 心理的に追い詰められた上司が部下へのハラスメント行為の背景にはリストラの嵐があったのです。
そこで会社が経費節減でパワーハラスメントを容認しているといわれても仕方がないでしょう。実際、企業が社員を勝手に解雇しようとすると余計な費用、損失が企業にかかります。
● 解雇予告手当として一ヶ月分の給与を支払わねばならない。
● 会社都合としての割り増しの退職金を支払うことになる。
● 各自治体から支給されている助成金・補助金などがペナルテーとして削られてしまいます。
それに対して、パワーハラスメントにより社員を精神的に追い詰めて、自己都合で退社させてしまえば、会社は損失なく社員を辞めさせてしまうことができるのです。つまりリストラなどの解雇を目的とした、上司や組織による嫌がらせともいえます。それと同時に、リストラやプレッシャーに怯えた上司が部下や女性社員へのいじめ、パワーハラスメントがひきおこされているともいえます。
こうした問題は泣き寝入りをすればますます事態は深刻化するでしょう。会社からみて辞めさせたい社員を無事に退職に持ち込めた上司は会社では有能な上司と評価されるでしょう。巨大な組織を相手にして戦いは戦略が必要です、 対処法はあります、あきらめずにご相談ください。
男女トラブル相談所(離婚行政書士)[ 千葉県女性サポートセンター ]
千葉県では、平成14年4月1日の 「配偶者からの暴力行為の抑止及び被害者の保護に関する法律(ドメスティックバイオレンス防止法)」の 本格的実施に伴い、配偶者からの暴力行為に苦しむ女性をバックアップするための拠点「配偶者暴力相談支援センター」として、「千葉県女性サポートセンター」を設立しました。
「千葉県女性サポートセンター」は、従前の婦人相談所の業務も併せ持った機関としてDV被害者の相談・保護・支援や、暴力以外にも女性の抱える様々な悩みや問題にも対応しています。
また、地域におけるDV被害者支援の拠点として県内13か所の健康福祉センター、ちば県民共生センター、同東葛飾センター及び野田市男女共同参画課を、配偶者暴力相談支援センターに指定しています。
[ 電話相談 ]
相談は、電話でもお受けします。匿名でも結構ですのでお気軽にご相談ください。電話でのご相談は、毎日24時間受け付けています。相談した内容の秘密はすべて守られます。
電話 043-206-8002(11月1日から電話番号が変わりました。)
※電話が混み合ってつながらない場合は、恐れ入りますが時間をおいておかけ直しください。
[ 面接相談 ]
専門の相談員が、ご相談に応じます。(要予約)
● 相談時間
月曜日から金曜日まで(祝祭日は除く)9時から17時まで
弁護士による法律相談 (毎月第2・第4火曜日/要予約)
女性医師による心とからだの健康相談 (毎月第3木曜日/要予約)
※面接相談、法律相談、心とからだの健康相談では、外国語の通訳を介して相談することができます。そのつど通訳者の派遣を依頼するため、予約が必要です。対応言語:英語、中国語、スペイン語、タイ語、タガログ語、韓国語
[ 緊急の避難 ]
夫の暴力から逃れたいとき、安心して身を寄せるところがないときに、一時的に避難するための一時保護施設を設けています。緊急避難として、しばらくの間安心して、過ごすことができます。そして、今後の生活のことや落ち着き先などについて、ご相談にのっていきます滞在できるのは原則2週間です。費用は無料です。直接センターにご連絡いただくほか、市役所、町村役場、警察及び各種相談窓口を通じてもご利用になれます。
[ 保護命令 ]
夫からのたび重なる暴力で危害を受けるおそれが大きいとき、裁判所に保護命令(夫等に対して6か月間の接近禁止や、2か月間の住居からの退去を命ずること)の申立てをすることができます(DV防止法第10条)。女性サポートセンターで来所相談を行っていれば、そのことを裁判所に申し出て、迅速な裁判を受けることができます。ご要望があれば保護命令についてわかりやすく説明し、申立ての手続き方法などをアドバイスいたします。
なお、他の配偶者暴力相談支援センター(各健康福祉センター、ちば県民共生センター、同東葛飾センター、野田市男女共同参画課)及び警察でも同様の相談を行っています。
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