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千葉債務整理相談
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借金をかかえても、「keikoに苦しさ、苦痛、厳しいという気持ちをさせたくなかった。破綻の寸前まで、思い切り楽しませてやりたかった」とピンチを隠して生活。詐欺行為事件を起こした際にも「keikoに1500万円わたしたい。何とかならないかな」と、共犯行為として検挙されたプロダクション会社代表取締役に無心していた。

セレブな生活を捨てることができず、借金で首が回らない状態なのに家賃約290万円のマンションに住み、生活費は月500万~600万円。結局、毎月1700万~2300万円が必要になるなど、自転車操業の日々だったという。

「妻の借金、亭主が払わないといけないの?」

妻がわたしに秘密で消費者金融から金銭を借りて、高額なブランド品を星の数ほど買っていたようです。この借金、亭主である私に支払い義務があるのでしょうか?

[ 弁護士の返答 ]

● 夫婦のサイフは一緒?

「夫婦別財産」という言語は聞いた事はありますか?ニッポンの法律は、夫婦別財産制を採り入れていて、夫婦といっても、だんなの財産はだんなの財産、妻の財産は妻の財産です。夫婦別財産は、結婚前から持っていた財産でも、結婚後に持った財産でもあてはまります。「夫婦の財布は一緒」、と良く言いますが、「夫婦の財産」は実は「別」なのです!これは、勘違いされてる方が多いので、覚えておくといいかも知れませんね。

● 日常の家事なら・・・

それでは、妻が作った借金なのだから、夫は支払わなくてよいのでしょうか?民法は、夫婦別財産制について規定していますが(762条1項)、例外的に、日常の家事について負担した債務は、夫婦の「連帯責任」になることを規定しています(761条)。ここにいう「日常の家事」とは、夫婦が共同生活を送る上で必要なものをいい、たとえば、食料、衣料品、などの購入がこれにあたります。

つまり、食料、衣料品、などにかかったお金については、夫婦が共同して責任を負います。日常の家事については、「夫婦の財布は一緒」といえますね。これは、夫婦別財産と違って、違和感を感じませんね!

● ブランド品購入のための借入れは日常の家事?

相談内容は、高価なブランド品購入のための借入れについてですが、高価なブランド品は、夫婦の共同生活に必要なものとはいえません。したがって、ブランド品購入するためにした消費者金融からの借入れも「日常の家事」とはいえないといえるでしょう。つまり、今回のケースの場合、支払う義務はないのです。

ただ、支払う義務がないというのは、法律上、支払う義務がない、ということです。自分には責任がない、と無関係をつらぬくのも1つの対処方法かもしれません。けれども、まぎれもない自分の妻がしたことですから、まずは夫婦でキチンと話し合いましょうね。

妻の借金、夫が払わないといけないの? < 得する法律講座|弁護士ドットコム

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近ごろの男女トラブルの中で、仕事場のいじめ、陰気なリストラ職場に、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメントが社会問題となっています。性的嫌がらせ「セクシュアルハラスメント」は、職場のストレスに関係して80年代以降大変に話題になりました。しかし、現在の職場でのあらての嫌がらせとして、「パワーハラスメント」が話題になっています。

「パワハラ」つまりパワーハラスメントは、上司が部下にいやがらせをすることです。終身雇用制の崩壊した日本では、今とても深刻な問題になっています。リストラを目的の退職に追い込むためのハラスメント行為 、 心理的に追い詰められた上司が部下へのハラスメント行為の背景にはリストラの嵐があったのです。

そこで会社が経費節減でパワーハラスメントを容認しているといわれても仕方がないでしょう。実際、企業が社員を勝手に解雇しようとすると余計な費用、損失が企業にかかります。

● 解雇予告手当として一ヶ月分の給与を支払わねばならない。

● 会社都合としての割り増しの退職金を支払うことになる。

● 各自治体から支給されている助成金・補助金などがペナルテーとして削られてしまいます。

それに対して、パワーハラスメントにより社員を精神的に追い詰めて、自己都合で退社させてしまえば、会社は損失なく社員を辞めさせてしまうことができるのです。つまりリストラなどの解雇を目的とした、上司や組織による嫌がらせともいえます。それと同時に、リストラやプレッシャーに怯えた上司が部下や女性社員へのいじめ、パワーハラスメントがひきおこされているともいえます。

こうした問題は泣き寝入りをすればますます事態は深刻化するでしょう。会社からみて辞めさせたい社員を無事に退職に持ち込めた上司は会社では有能な上司と評価されるでしょう。巨大な組織を相手にして戦いは戦略が必要です、 対処法はあります、あきらめずにご相談ください。

男女トラブル相談所(離婚行政書士)

[ 千葉県女性サポートセンター ]

千葉県では、平成14年4月1日の 「配偶者からの暴力行為の抑止及び被害者の保護に関する法律(ドメスティックバイオレンス防止法)」の 本格的実施に伴い、配偶者からの暴力行為に苦しむ女性をバックアップするための拠点「配偶者暴力相談支援センター」として、「千葉県女性サポートセンター」を設立しました。

「千葉県女性サポートセンター」は、従前の婦人相談所の業務も併せ持った機関としてDV被害者の相談・保護・支援や、暴力以外にも女性の抱える様々な悩みや問題にも対応しています。

また、地域におけるDV被害者支援の拠点として県内13か所の健康福祉センター、ちば県民共生センター、同東葛飾センター及び野田市男女共同参画課を、配偶者暴力相談支援センターに指定しています。

[ 電話相談 ]

相談は、電話でもお受けします。匿名でも結構ですのでお気軽にご相談ください。電話でのご相談は、毎日24時間受け付けています。相談した内容の秘密はすべて守られます。

電話 043-206-8002(11月1日から電話番号が変わりました。)

※電話が混み合ってつながらない場合は、恐れ入りますが時間をおいておかけ直しください。    

[ 面接相談 ]

専門の相談員が、ご相談に応じます。(要予約)

● 相談時間

月曜日から金曜日まで(祝祭日は除く)9時から17時まで

弁護士による法律相談 (毎月第2・第4火曜日/要予約)

女性医師による心とからだの健康相談 (毎月第3木曜日/要予約)

※面接相談、法律相談、心とからだの健康相談では、外国語の通訳を介して相談することができます。そのつど通訳者の派遣を依頼するため、予約が必要です。対応言語:英語、中国語、スペイン語、タイ語、タガログ語、韓国語

[ 緊急の避難 ]

夫の暴力から逃れたいとき、安心して身を寄せるところがないときに、一時的に避難するための一時保護施設を設けています。緊急避難として、しばらくの間安心して、過ごすことができます。そして、今後の生活のことや落ち着き先などについて、ご相談にのっていきます滞在できるのは原則2週間です。費用は無料です。直接センターにご連絡いただくほか、市役所、町村役場、警察及び各種相談窓口を通じてもご利用になれます。

[ 保護命令 ]

夫からのたび重なる暴力で危害を受けるおそれが大きいとき、裁判所に保護命令(夫等に対して6か月間の接近禁止や、2か月間の住居からの退去を命ずること)の申立てをすることができます(DV防止法第10条)。女性サポートセンターで来所相談を行っていれば、そのことを裁判所に申し出て、迅速な裁判を受けることができます。ご要望があれば保護命令についてわかりやすく説明し、申立ての手続き方法などをアドバイスいたします。

なお、他の配偶者暴力相談支援センター(各健康福祉センター、ちば県民共生センター、同東葛飾センター、野田市男女共同参画課)及び警察でも同様の相談を行っています。

千葉県女性サポートセンター

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債務整理の相談は、借金の返済方法にどうしても行き詰ったときに選択する方法です。法律にのっとり借金のトラブルを解決するのが債務整理です。法的なやり方なのですから、やはり弁護士や司法書士といった債務整理の専門家に相談する事になります。

このごろでは電話の無料相談をしている弁護士・司法書士も数おおくいます。日曜といった休日対応で電話無料相談をしているスペシャリストもいます。インターネットで情報を収集しててみれば、さまざまな情報が手に入れられます。

[ 千葉で債務整理の相談を弁護士にするなら ]

● 千葉県弁護士会 043-227-8431 千葉県千葉市中央区中央4丁目13-12

● 千葉県弁護士会 鴨川法律相談センター 043-227-8972 千葉県千葉市中央区中央4丁目13-12

● 千葉県弁護士会 木更津・袖ケ浦法律相談センター 043-227-8970 千葉県千葉市中央区中央4丁目13-12

● 千葉県弁護士会 佐原法律相談センター 043-227-8983 千葉県千葉市中央区中央4丁目13-12

● 千葉県弁護士会 館山法律相談センター 043-227-8972 千葉県千葉市中央区中央4丁目13-12

● 千葉県弁護士会 銚子法律相談センター 043-227-8971 千葉県千葉市中央区中央4丁目13-12

● 千葉県弁護士会 東金法律相談センター 0475-23-0640 千葉県茂原市町保7-134

● 千葉県弁護士会 成田法律相談センター 043-227-8984 千葉県千葉市中央区中央4丁目13-12

● 千葉県弁護士会 茂原法律相談センター 0475-23-0640 千葉県茂原市町保7-134

● 千葉県弁護士会 市川・浦安法律相談センター 047-396-6884 千葉県市川市行徳駅前1丁目27-10-202

● 千葉県弁護士会 京葉支部クレジット・サラ金相談受付電話 047-431-7775 千葉県船橋市本町1丁目10-10

● 千葉県弁護士会 船橋法律相談センター 047-437-3634 千葉県船橋市本町1丁目10-10

● 千葉県弁護士会 松戸支部 047-366-6611 千葉県松戸市松戸1281-29

● 八日市場法律相談センター 0479-72-0271 千葉県匝瑳市八日市場イ2755

[ 債務整理の無料相談 ]

多重債務・消費者金融・闇金・貸します悪徳詐欺・一本化など・・・。現実には、もう既にどうにもならない現況になっているのはわかっているが、弁護士などのエキスパートに相談するのは敷居が高く感じられ相談しづらい。こういう人、結構おいでになと思います。

こくみん生活救済センターでは、弁護士や司法書士などから的確なアドバイスを受けた経験豊富な相談員が多数おります。当センターの運営は営利を目的とせず、本活動趣旨に賛同いただいている民間の支援賛助者とボランティアにより運営されております。

● 注意!

最近ボランティアをよそおい、相談者から紹介料や相談料の金銭を要求する悪徳団体が増えておりますので、十分ご注意下さい。当団体はそのような業者とは一切関係ございません。

[ 多重債務などの借金問題解決方法状況に合わせた借金解決方法を無料アドバイス致します ]

多重債務に陥ってしまった原因、借入先、借入件数、債務総額・・・。人により様々だと思います。借金問題の解決方法も自己破産、任意整理、特定調停、民事再生、一本化など様々な方法がありますが、収入と支出の状況、家庭・仕事上の問題、持家の有無等・・・。それぞれの状況に合わせた最適な解決方法を無料アドバイスさせて頂きます。

[ 債務整理の無料相談対応エリア ]

日本全国対応可能重点対応エリア

関東東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県、千葉県甲信越山梨県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県東北福島県、宮城県、山形県、岩手県、秋田県、青森県東海静岡県、愛知県、三重県

債務整理の無料相談で借金返済問題を解決|こくみん生活救済センター

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千葉県・茨城県で弁護士費用をウェブページでオープンにしている事務所の中では、わたしが知っているかぎりでは、いちばん債務整理の費用がリーズナブルと思います。わたしがお寿司やさんに行くとき、費用が正確に書き入れてあるところに行くと思います。弁護士事務所を選ぶときは、費用の明確さということを一つの物差しにされるのがいいのではないのでしょうか。

債務整理手続きの依頼費用は、債権者1社につき4万円と減額に対して1割の成功報酬になります。依頼が1社で50万円から10万円に減額された場合、40万円が減額された訳ですので成功報酬の4万円と交渉1社あたりの4万円を足して合計8万円ということになります。

(上記の費用には、受任通知発送の郵送料、利息の引き直し計算、各債権者との交渉、各債権者との契約の締結までを含みます。)

※この他、郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
※多重債務で困っている方々が債務整理の手続き費用を一括で用意するのは難しいと思いますので、当事務所では債務整理の手続き費用を分割にすることが可能です。

債務整理の手続きに失敗は許されません。14年の歴史と1000件以上の債務整理事件を手がけてきた、リーガルハンズへぜひご依頼ください。

債務整理に関する費用

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弁護士さんに借金のことを相談したいけど、だいたいいくらくらいお金がかかるんでしょう?法律相談だと・・・調べてみると30分で3000円から5000円くらいですね。30分で全部相談できるかな?^^;弁護士事務所によっては「借金返済問題の相談無料!」なんていうのもあるので、近くの弁護士事務所を探してみるといいですよ。

借金相談の日時が決まったら、弁護士さんに当日に持っていくものを確認したほうがいいです。借り入れしているキャッシュカード、契約書、領収書などかな?他にもあると思うのできちんと聞いてみてください。

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